2024年 労働組合法:外国人労働者は労働組合に参加できる

2024年11月27日付けの国会法案第50/2024/QH15号「労働組合に関する法」の規定。

この法案の注目すべき新しい点の1つは、外国人労働者が労働組合に参加できることです。具体的には、労働契約の期間が12ヶ月以上であるベトナムで働く外国人労働者は、基層労働組合に参加し、運営に関与することが認められています(第5条第2項)。

さらに、国内の労働者については、労働組合に参加する権利を有するのは、政府機関、組織、企業で働いていない労働者も含まれます(第5条第1項)。

禁止されている行為については、この法案の第10条第2項で、労働者や労働組合幹部が労働組合を設立、加入、活動に参加した理由で差別される行為が詳細に規定されています。具体的には、以下の行為が含まれます:

a) 他の人にベトナム労働組合に加入しない、離脱するよう要求すること、または雇用契約や労働契約を結ぶ・更新するために参加を強要すること;

b) 解雇、懲戒、及び一方的に労働契約や労働契約を終了させること、労働契約や労働契約の更新を拒否すること、契約に明記されていない業務を割り当てること;

c) 給与、ボーナス、福利厚生、労働時間、その他の労働上の権利と義務において差別すること;

d) 性別、民族、宗教、信仰、その他の労働における差別を行うこと;

e) 労働組合幹部の名誉や評判を傷つける虚偽の情報を提供すること;

f) 従業員や労働組合幹部が労働組合活動に参加しないように、または組合幹部としての職務を辞めるように物質的または非物質的な利益を約束すること、または労働組合に反対する行動を取らせること;

g) 労働組合の運営を弱体化させるために管理を行ったり、妨害したり、困難を引き起こしたりすること;

また、第10条第5項では、労働組合費の未転送、遅延転送、規定された割合での転送の失敗、会員数に一致しない労働組合費の転送、及び適用規定に違反して労働組合費を管理・使用する行為が規定されています。

労働組合費に関しては、この法案では従業員の強制的な社会保険料の基準となる給与基金の2%という割合を維持しています。

この通知は、2025年7月1日から施行され、2012年6月20日付けの労働組合法第12/2012/QH13号を置き換えます。

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