返品された輸出品について、還付された税金を返還し、遅延納付金を支払う必要がある

2025年1月23日付、税務総局の公文書CV415_23012025TCT[VLO](2ページ)に関するVAT政策

税務総局のガイドラインに従い、企業が修理のために輸出した商品を一部再輸入する場合(輸入申告書の種類コードG13)、その後、元の外国の顧客に再輸出して返却する場合(輸出申告書の種類コードG23)、初回輸出の期間に対する収益の調整は必要ありません。

企業が輸出品に対してVATの還付を受けたが、売り手から輸出された商品の一部が返品された場合、企業は税務管理法第47条および2020年第126号政令第7条に従って補足申告を行う必要があります。同時に、再輸入された輸出品に対応する還付された税金を返還し、2021年第80号財務省通達第21条第3項に基づく遅延納付金を支払う必要があります。

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